
産後ケア事業の充実
産後ケア事業とは
産後のお母さんと赤ちゃんが助産師等による専門的なケアを受け、自宅で安心して育児ができるよう支援する、実施主体が各市町となる事業です。
対象者
- 産後1年以内の母子(児の1歳の誕生日の前日まで)
- 流産・死産を経験して1年以内の方
- ※市町によって、対象者を独自に設定している場合があります。
サービス種別
- 宿泊型:病院、助産所等に宿泊し、ケアを受ける
- 通所型:病院、助産所、診療所等に通い、ケアを受ける
- 訪問型:助産師等が自宅へ訪問し、ケアを受ける
ケアの内容
お母さんや赤ちゃんの状況・相談内容に合わせ、下記のケアを組み合わせて提供します。
- お母さんのこころのケア(産後の生活に関するアドバイス、心身の休息)
- 乳房のケア(乳房マッサージ)、授乳方法の相談
- 赤ちゃんのお世話の仕方や相談(発育発達チェック、離乳食相談、育児相談、赤ちゃんの抱き方・沐浴・寝かしつけ方等)
県事業による産後ケア事業の充実について
市町が実施する産後ケア事業が、令和7年度から子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置づけられました。産後ケア事業の県負担導入(1/4)を契機に、集合契約を開始(R7.4.1)することで、市町域を跨いだ利⽤が可能になるなど、広域的な利⽤を促進します。

より詳しい内容は、兵庫県HPにてご確認ください
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/sangokeark.html